ざっくり3行でいうと
1 NHKと受信契約をしなくても(法律違反)罰則がない為、契約を拒否している人もいると思います。
しかし拒否し続けていると放送受信契約の未契約者に対する提訴を起こされる恐れがあります。
2 裁判に勝てる見込みは無いと考えて良く裁判で契約締結を求められた場合はテレビを設置した日から受信料支払い義務が生じます。
3 スマホやパソコンで民放放送が視聴できるTVERならNHKの受信料契約は不要。もちろんサービスは無料です。
テレビを捨ててTVERに完全移行したらNHKの受信料を法的に支払う義務は無くなります。
NHK料金は衛星契約なら年払い24,185円です。
節約を考えると少しでも契約は先延ばしにしたい所なのに引越しの翌月には来ちゃったりするんですよーNHKが!
ポヨヨンの引越しの時には「お届け物です!」とドアにノックああり出てみるとNHKでした。皆さんこんな経験ありませんか?
この場合「テレビは無い」と言って追い返したり、その場にいない振り を使う方法もあるようですが本当にこの方法で良いのでしょうか?
今回は実際に合ったNHK受信料訴訟の判決を基に個人が取れる最良の方法について解説していきます。
これを知れば訴えられる心配もなくなります。
またNHK料金を支払うことなくテレビを見る方法も解説するのでぜひ最後まで読んでみてください。
テレビが無いなら契約する必要はありません
まず最初に言える事は、テレビが無い場合はNHKとの契約は必要ありません。
テレビが無いにも拘らずNHKが何度も訪問しているようなら、テレビが無い事を理解していない可能性がります。
次回訪問時にはっきりとテレビが無い事を伝えましょう。
法律ではどのように定められているのでしょうか
放送法64条1項
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
下受信設備が無い場合は契約をする必要はありませんね。
節約の為にNHKと受信料契約をしないとどうなるのか
ここからは家にテレビがある前提の解説になります。
テレビがある状態でNHKの契約を拒否し続けたり、その場にいない振りをしてやり過ごしていると最悪の場合NHKより放送受信契約の未契約者に対する提訴(民事訴訟)を起こされます。
民事訴訟を起こされるとどうなるのか
NHKより民事訴訟を起こされ裁判でNHKが勝訴すると強制的に契約締結させられます。
裁判で負ける事が前提なの?と思う人もいるかもしれませんが一般ユーザーである私たちがこの裁判に勝てるケースは残念ながらほぼありません。
それは 放送法64条1項 でテレビを設置した者はNHKと契約しなければならないと定められているからです。
さて、裁判に負けても罰則を課されることはありません。
強制的にNHKと契約締結させられるだけですが過去にテレビを設置していた期間の受信料の支払いを課されます。
え?契約締結したその月から支払えばいいんじゃないの?
それが違うのです。
裁判で契約締結させられた場合、テレビ設置時まで遡ってNHK料金を請求されます。
後述する最高裁判所の判決によると、仮に10年前にテレビを購入した場合は10年前まで遡って受信料金を請求されます。
NHK訪問時に契約を結んだ場合との違いは?
これとは別にユーザ-自ら契約を結ぶ場合は、契約時を起点として料金が発生するケースが多いようです。
つまり、契約時(今月から)からお支払いするイメージです。
民事訴訟を起こされたら圧倒的に私たちが不利なので、民事裁判を起こされる前にNHKとの契約を結ぶのが賢明な判断です。
NHKだけ映らない様に設定したり機械を取り付ければ契約を断っても大丈夫?
使用中のテレビにNHKの電波をカットする装置を取り付け、NHKのみ見れなくする装置「イラネッチケー」が発売され以前話題になりました。
NHKが映らないのだから契約の必要はないという解釈ですね。
ではこの装置を付けたらNHKと受信契約をしなくても大丈夫なのでしょうか?
結論を言いますと2021年2月24日、二審の東京高裁でNHKの逆転勝訴になりました。
そして2021年12月3日最高裁は原告の上告を受理しない決定をしNHKと契約を結ぶ義務があるとした二審の東京高裁の判決が確定しました。
つまりこの装置を購入して付けたり、装置が内蔵されているテレビを購入したとしてもNHKとの契約の義務が発生します。
外部リンク:イラネッチケー
NHKと契約をしないと本当に訴えられてしまうのでしょうか?
1ヶ月2,400円程度の受信契約を拒否する位で本当に訴えられる事なんてあるの?
訴えられるのは悪質なケースに限られるんじゃないの?と考えている人もいるかもしれません。
これはもっともな疑問です。
ではいったいどれくらいの人がNHKから訴えられているのでしょうか?
NHKが3か月ごとに発表する「放送受信料にかかる民事手続きの状況について」という資料によれば
受信料未払い者に対して訴訟に至った件数は4817件、未契約者へ対しては559件です。(2022年4月26日発表資料より)
外部リンク:放送受信料にかかる民事手続きの状況について
この件数を見てどう思いますか?
悪質な場合に限って提訴・・を行っているにしては件数が多いと思いませんか?
NHKは何かしらの基準で申立てを行っているとは思いますが、それを公表していない以上契約を拒否し続けるのは正しい方法ではありませんね。
油断してたらある日突然然裁判所から自分宛てに「調停申立書」が届いたりしたら凄く焦ってしまいますよ~
裁判なんてドラマの中だけの話しか知らない人にとってはパニックになると思います。
法律に詳しい所で相談するにしてもお金がかかるし、そんな事になったら節約で浮いたお金なんて一気に吹っ飛んでしまいます。
早い段階で契約を行うか、後述で解説する支払い義務のない方法でテレビを見る方法に切り替える方が賢明です。
最近NHKの訪問によって受信契約を結ばれた人はテレビがある限り即日解約なんて行わない方が良いです。
自分から悪質なユーザ―であることを宣伝するようなものだからです。
受信契約締結承諾等請求事件の判決とは
ここから先は平成29年12月6日に判決の出た 「受信契約締結承諾等請求事件」でどのような判決が出たのか見ていきます。
法的な検証ですので興味が無ければ、「NHK料金を支払うことなく地上波を見る方法」まで飛ばしてしまって構いません。
最高裁判所の判決で強制的に契約締結できるようになった!?
2017年12月6日に最高裁判所大法廷にて判決の出た「受信契約締結承諾等請求事件」では裁判によって,強制的に契約締結することができます。
外部リンク:受信契約締結承諾等請求事件
原告がその取得した受信契約承諾請求権を行使しても相手方が承諾しないときには,民法414条2項ただし書の規定によって意思表示を求める訴訟を提起することができる。
そして,判決の確定によって承諾の意思表示をしたものとみなされたときに受信契約が成立する。
つまりNHKの受信料の契約を拒否し続けた場合NHKは訴訟によって受信契約を強制する事ができるという事です。
契約成立時期はテレビを設置したときから
次は契約成立時期についてです。
NHKが訪問した際に自主的に契約した人は,「契約した日から支払い義務が発生する」のは理解できると思います。
今月からお支払いするイメージですね。
問題なのは裁判で契約締結した場合です。
受信契約の成立によって受信設備の設置の月からの受信料債権が生ずるものとする上記条項は,受信設備設置者間の公平を図る上で必要かつ合理的であり,放送法の目的に沿うものといえる。
判決全文
放送法64条1項に従い設置後速やかに受信契約を締結した者と,その締結を遅延した者との間で,支払うべき受信料の範囲に差異が生ずるのは公平とはいえないから,受信契約の成立によって受信設備の設置の月からの受信料債権が生ずるものとする上記条項は,受信設備設置者間の公平を図る上で必要かつ合理的であり,放送法の目的に沿うものといえる。
判決全文
最高裁は上記2つの理由によりテレビの設置日まで遡って受信料の支払い義務があるとしています。
「裁判の判決日から受信料が発生するとちゃんと契約して支払っている人と比べて公平ではないから」という理由です。
つまりテレビがあるのに契約を拒否し続ける事はリスクでしかないという事です。
NHK料金を支払うことなく地上波を見る方法
ここからは合法的、つまりNHKの訴訟を回避しつつ地上波テレビを見る方法について解説します。
NHK公認!インターネットテレビ TVerなら地上波の民放放送がみれるもちろんNHKとの契約不要
民法公式テレビ配信サービス「TVer」なら地上波の民放放送を見る事ができます。
スマホでもパソコンでも見る事ができます。
2022年4月11日からはリアルタイム配信もスタートしていてますます便利になっています。
Android版 AppStore版
スマホ版を使ってみましたが、住んでいる郵便番号と生年月日を入力するだけでユーザ登録も不要で、もちろん無料です。
TVerとは
TVerとは民放と広告代理店が共同出資したビデオオンデマンドを提供する会社で、2015年からサービスを開始しています。
特徴としては
- 本放送(リアルタイム)で見逃しても視聴できる
- 配信は1週間行われその間なら何度も視聴できる
- スマホやパソコンで視聴できる
- 途中中断しても最初から見直さなくていい
- 地上波テレビでは見れない地方のローカル番組も視聴できる
- なんと一部のNHKの番組は TVer で視聴可能
- これらの機能がすべて無料
連続ドラマの見逃し配信を中心に高い需要があるようです。
TVerの気になるNHKとの契約は?
テレビが見れるというと、どうしてもNHKの契約が気になる所ですがTVerは受信契約の対象外であるとNHKが公式に発表しているので心配は無さそうです。
「TVer」経由でNHK放送番組を視聴される場合は、「TVer」の利用規約およびプライバシーポリシーをご確認・ご同意のうえ、ご利用ください。
「TVer」でのコンテンツ提供について
なお、「TVer」経由でのNHK放送番組の視聴は、受信契約の対象ではありません。
どなたでもご覧いただけます。
TVerの感想は?
スマホ版を使ってみた感想です。
検索機能が優秀
検索機能が非常に便利です。
番組タイトル名で検索すれば目的の番組を探せるのはもちろんですが、番組出演者の名前で検索すると自分の知らない番組も検索できるので新しい発見ができます。
ドラマが豊富
ドラマが豊富ですね。
ドラマの見逃し視聴が人気なのは分かります。
リアルタイム配信はテレビを見る感覚
リアルタイム配信は番組の途中から見るあの感覚がテレビを視聴している感覚にすごく近かったです。
放送局を切り替えるとテレビのチャンネルを変える感覚で画面が切り替わるので本当にテレビを見ている感覚でした。
リアルタイム配信はゴールデンタイムだけ?!
朝とか昼はリアルタイム配信をしていません。
19時前後のいわゆるゴールデンタイムの配信しかやっていないようです。
どういった理由で昼間は配信していないのか分かりませんが今後に期待したいところです。
まとめ
今回は節約の為にNHKと受信料契約をしないとどうなるのか?について解説しました。
テレビ(受像機)がある場合はNHKと契約をしなければならないという放送法がありますが契約をしなくても(法律違反)罰則がない為、契約を拒否している人もいると思います。
しかし契約を拒否し続けていると最悪の場合NHKから民事訴訟を起こされ強制的に契約を結ばされます。
法律で定められている事なので裁判に勝てる見込みは無いと考えても良いでしょう。
裁判で契約締結を求められた場合はテレビを設置した日から受信料支払い義務が生じるとしているので10年前に購入したテレビなら10年分の受信料を支払わなければなりません。
これとは別に自主的に契約した人はその契約締結日が受信契約成立の日になるのでNHKが訪問した時に素直に契約した方が得策です。
この様にテレビがある場合は契約の義務がありますが、スマホやパソコンで視聴する事ができるサービス「TVer」にはNHKと契約を結ぶ義務はなく当然受信料は必要ありません。
TVerは2022年4月からリアルタイム配信も始まりますます便利になってきておりテレビを捨ててTVerに完全移行するという方法はアリです。
今後、テレビの様な簡易な操作感でTVERを見る方法や台風や地震の時に必要な情報をリアルタイムに見る方法等について解説していきたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
良いテレビライフを!